専攻医登録および指導医契約(研修開始)について

1)
専攻医試験に合格した者(専攻医認定試験合格証を持っている者)および社会医学系専門医取得者は、 専攻医名簿への登録申請が可能である。 指導医との研修指導医契約報告書とともに事務局に届いた後に専攻医登録され、登録証が発行される。 産業衛生専攻医実務研修記録は専攻医登録した者にのみ有効で、登録証欄に登録番号、委員会印がないものは無効である。
2)
専攻医は、まず学会ホームページより入手できる指導医名簿を参照して、地理的条件、研修内容を考慮して、 指導を受けたい指導医を選び、直接その指導医に指導契約の締結を申し込む。 (指導医の選定に難渋する場合は、専門医制度委員会事務局へ照会すること。委員会は必要に応じて日本産業衛生学会産業医部会へ指導医調整を依頼する)
3)
指導医契約は、専攻医合格後に締結すること。 (研修開始日は指導医との実務研修指導契約が締結した契約日とします。) 指導医契約日(研修開始日)より1ヶ月以内に専攻医登録申請書類を提出すること。
4)
契約を申し込まれた指導医は、できるだけ速やかに研修医と面接または連絡の機会を設け、 初回面接の記録を所定様式(別途ホームページよりダウンロード)に記録し、記録に残すようにする。
5)
指導医が決まったら、学会ホームページより研修指導医契約報告書をダウンロードし、 その契約報告書を用いて指導契約を締結し、専門医制度事務局まで郵送する。 (指導医契約は1年毎に締結する必要があります。)
6)
専攻医は、指導医が実務研修を指導するために必要な、交通費、連絡費、資料作成などの諸費用を実費弁済するため、月額3千円の連絡資料代*を契約指導医に支払う。 但し、同一組織の所属間など、諸費用が不必要な場合には双方の判断で省略または金額を決めることが出来る。
7)
研修の際には、複数の指導医から同時に指導を受けることを推奨する。 その際、専攻医は、研修施設に登録されている指導医のうちから主指導医を決め、主指導医と協議した上で他の指導医との間で指導医契約を結ぶ。 その場合の連絡資料代は、主指導医に支払うことを原則とする。
8)
事情により主たる指導医の変更が必要になった場合には、変更することができる。 その際、新たに指導医契約を締結し、実務研修指導契約報告書を専門医制度事務局に提出する。